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利用約款およびプライバシーポリシーについて

ご利用いただくにあたりましては、下記「利用約款」および、「プライバシーポリシー」をよくお読みいただき、 ご承諾いただける場合には「利用約款、プライバシーポリシーに同意する」にチェックをしてください。

第1条(総則)

本約款は、株式会社SceneLive (以下「甲」といいます)と、甲が提供するWEBプレゼンシステム「ZEN TALK」(以下「本システム」といいます)をご利用いただくお客様(以下「乙」といいます)との間における基本的な契約事項を定めるものです。

第2条(本サービスの内容)
  1. 本システムにより提供されるサービス(以下「本サービス」といいます)は次の通りです。
    1. WEB上での動画通信を介したプレゼンテーション
    2. WEB上での動画通信を介したコミュニケーション
    3. その他付随機能
  2. 本サービスの具体的内容等については、乙が選択するプランによって異なるものとなります。詳細については、本システムに関する宣伝及び説明資料、又は本システムの製品紹介ページhttps://scene-live.com/zentalk/にてご確認ください。
第3条(申込みと表明保証)
  1. 本サービスの利用を希望する法人、団体又は個人事業主である乙(以下「申込者」といいます)は、甲所定のご利用申込書又は甲がWEB上に設定する申込フォームに必要事項を記載又は入力し、本利用約款に同意の上本サービスの利用申し込みを行うものとします。
  2. 申込者は、本サービスの利用申し込みにあたり、甲に対して、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
    1. 本サービス利用申込みにおいて甲から提供された事実は、完全かつ正確であること。
    2. 本サービスの利用にあたり、第三者のいかなる権利も侵害しない又は侵害していないこと。
    3. 本サービスの利用にあたり、不法又は不正な目的若しくは意図をもっていないこと。
    4. 本サービスの利用にあたり本約款等に違反する目的又は意図をもっていないこと。
    5. 本サービスの利用にあたり、類似サービスの開発及び調査を行う意図をもっていないこと。
    6. 本約款に定める内容について承諾し異議を述べないこと。
第4条(契約の成立)

「ZEN TALK」の利用に関する契約(以下「本契約」といいます)は、本約款に定める内容を承諾されることを前提に、乙が、甲指定のご利用申込書又は甲がWEB上に設定する申込フォームを通じて甲に対して申し込みを行い、甲が乙に対して第10条(ID及びパスワードの発行)に定める原始ID等を発行したときに、甲乙間で成立するものとします。

  1. 甲が、本サービスの提供にあたり利用開始より一定期間の利用料金が無料となるトライアル期間(以下「キャンペーン期間」といいます)を設け、適応される条件下で乙が前項に定める本サービスの申し込みを行った場合、キャンペーン期間中に関しては特例として第19条1項に定める契約期間には該当しないものとし、キャンペーン期間が終了した翌日より第19条1項に定める契約期間が適応開始されるものとします。但し、キャンペーン期間中においても本契約は成立しており、甲乙は本利用約款の内容を遵守するものとします。
第5条(利用プランの変更)

乙は、本サービスの提供を受けるにあたり、申し込み時に甲の用意した利用プランの選択をするものとします。また、乙はその後利用プランを任意に変更することができるものとします、但し、プランの変更は1ヶ月中に一度までとします。

  1. 乙がプランを変更しようとする時は、甲が用意するWEB上に設定する専用入力フォームに情報を入力し、甲に対して通知するものとします。甲は、その通知が前項の条件を満たしている場合に限り変更を受諾し、申し込みのあった日から起算して3営業日以内にプランの変更を適用するものとします。なお、適用がなされない場合に限り甲は乙に対してその旨を通知するものとします。
第6条(利用許諾)

甲は、乙に対して、本約款の定める条件のもとで、本サービスの日本国内における非独占的かつ譲渡不可能な利用権を許諾します。

第7条(知的財産権等)
  1. 本サービスに関する一切の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的又は人格的権利(以下「知的財産権等」といいます)は、全て甲に帰属します。また、本システムの複製物についての諸権利も甲に帰属します。
  2. 乙は、本契約の締結に基づいて、本サービスを利用することができますが、提供される本サービスに関する知的財産権等を取得するものではありません。
第8条(利用料金)
  1. 本システムの利用料金は、甲所定の利用申込書又は甲がWEB上に設定する申込フォームのうち、乙が申込み時に選択したプランに付随して記載されていた内容の通りです。
  2. 乙は、甲所定のご利用申込書又は甲がWEB上に設定する申込フォーム記載の利用料金の他、当該料金に対して課される消費税相当額を加算した額を甲に支払うものとします。
第9条(支払期限及び方法)
  1. 乙は、本システムの利用料金をクレジットカード決済による方法で支払うものとします。
  2. 初回決済日は本契約の成立日とし、以降は、毎月初回決済日と同じ日数の日(初回決済日が15日であった場合は、以降毎月15日)が決済日となります。なお、その決済日が29日〜31日である場合で、当該の日数が存在しない月に関しては末日が決済日となるものとします。また、決済日が土曜日、日曜日、祝祭日と重なる場合は、直前の平日が決済日となるものとします。
  3. 申し込み時にキャンペーン期間が適応されている場合、キャンペーン期間の終了の翌日が初回決済日となり、以降は前項に定める内容と同じとします。
  4. 乙が、前項に定める支払期限までに料金を支払うことができず、その責が甲によるものではない場合、乙は甲に対し、当該期限の翌日から完済日まで年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第10条(ID及びパスワードの発行)
  1. 甲は、第8条(利用料金)に定める利用料金の支払が完了したことを確認した後、乙に対して本システムの利用に必要となるユーザーID及びパスワード(以下「原始ID等」といいます)を発行するものとします。ただし、キャンペーン期間が適応される場合、原始ID等は利用料金の支払いではなく、乙が決済に利用するクレジットカード情報を登録し、申し込みを行った時点で発行されるものとします。
  2. 乙は、自己の従業員等に本システムを利用させるために必要なID等を、甲が別途定める上限数の範囲内において、追加で発行することができます(以下「追加ID等」といいます)。
  3. 乙は原始ID等及び追加ID等を厳重に管理する義務を負うとともに、第三者に対して原始ID等及び追加ID等の譲渡、貸与、共有、開示をしてはならないものとします。また、乙は、追加ID等の発行を受けている従業員等にも同様の義務を課さなければならないものとします。
第11条(免責)
  1. 甲は、原始ID等又は追加ID等が第三者によって使用されたことにより乙が被った損害について、乙の故意や過失の有無にかかわらず、一切責任を負いません。
  2. 第三者によるクレジットカードの不正利用が行われた場合、乙と、第三者及びクレジットカード会社との間で処理解決するものとし、乙の故意過失の有無に関わらず、甲は一切責任を負いません。
  3. 乙は、乙とクレジットカード会社との間で紛争が発生した場合、自己の責任と費用により解決するものとし、甲は一切責任を負いません。
  4. 第12条(保守管理等)又は第13条(本サービスの一時停止)の規定による本サービスの利用一時停止中、乙が本サービスを使用できなかったことに関する損害、作業が中断したことに関する損害、データが失われたことによる損害、本サービスを利用することによって得られたと仮定される利益を得られなかった損害等、本サービスの利用一時停止に際して発生した損害については、直接損害か間接損害、現実に発生した損害か否かを問わず、甲は一切の責任を負わないものとします。
  5. 第18条(本サービスの終了)の規定によって本サービスが終了した場合、乙が本サービスを利用できなくなったことに関する損害、作業が中断したことに関する損害、データが失われたことに関する損害、本サービスを利用することによって得られたと仮定される利益を得られなかった損害等、本サービスの終了によって発生した損害については、直接損害か間接損害、現実に発生した損害か否かを問わず、甲は一切の責任を負わないものとします。
第12条(保守管理等)
  1. 甲は、本サービスの提供を円滑に遂行するため、本システム及び甲の業務遂行に必要なサービス・設備を随時、任意に一時停止し、保守管理を行うことができるものとします。
  2. 甲は、本システムに関するサービス・設備に障害が生じたことを知ったときは、乙に事前に連絡することなく、当該サービス・設備の運用を一時停止とし、すみやかにその修理又は復旧をすることができるものとします。
第13条(本サービスの一時停止)

甲は、第12条(保守管理等)以外に、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙に事前に連絡することなく、本サービスの提供を一時停止する場合があり、乙は、これを確認し了解するものとします。

  1. 火災、停電、事故等の甲の責に帰さない事由により本サービスの提供ができなくなった場合。
  2. 地震、噴火、洪水、津波、台風、戦争、変乱、暴動、争乱、労働争議等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合。
  3. 予想することのできない技術的問題により本サービスの提供ができなくなった場合。
  4. 甲が、乙につき第23条(禁止事項)に規定する禁止事項に該当する行為を行っていると判断した場合。
  5. その他、運用上・技術上、甲が本サービスの一時的な停止を必要と判断した場合。
第14条(データの閲覧・利用・開示・削除)
  1. 甲は、乙が申込時に記載又は入力した情報、及びチャット、タスク、ファイル等乙が送信した情報(以下「送信情報」といいます)について、細心の注意を払い、通信の秘密を尊重し、管理を行います。
  2. 前項の定めにかかわらず、甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、送信情報を閲覧及び利用し、又は第三者へ開示することがあります。
    1. 乙の同意を得たとき。
    2. 捜査機関の令状があるとき、裁判所からの調査嘱託等開示の要求があるとき、又は行政機関の開示要求があるとき。
    3. 法律に従い開示の義務を負うとき。
    4. 甲が、乙において第23条(禁止事項)に定める禁止事項に該当する行為を行っていると判断したとき。
    5. 甲が、乙や第三者の生命、身体及びその他重要な権利を保護するために必要と判断したとき。
    6. 甲が、前各号に準じる必要性があると判断したとき。
  3. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、送信情報について、全部又は一部を削除することがあります。甲は、削除された送信情報について、復旧を含めて一切責任を負いません。
    1. 乙の同意を得たとき。
    2. 甲が、乙において第22条(禁止事項)に定める禁止事項に該当する行為を行っていると判断したとき。
    3. 第18条(本サービスの終了)によって本サービスが終了したとき。
    4. 本契約が、第19条(期間及び終了)に定める期間満了により終了したとき。
    5. 本契約が、第24条(契約の解除)に定める甲の解除により終了したとき。
    6. 本契約終了後に乙から第28条(契約終了後の措置)第3項の申請手続を受理したとき。
    7. 甲が前各号に準じる必要性があると判断したとき。
  4. 第2項及び第3項の定めは、甲が一定の場合に同項に定める措置を実施することを、甲に義務付けるものではありません(ただし、第3項第7号の場合は除きます)。乙は、各措置の実施の有無が、甲の裁量によるものであることを確認し了解するものとします。
第15条(データ等の保管及びバックアップ)
  1. 乙は、本サービスが本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を介したサービスであることを理解した上で、 サーバ上において利用、作成、保管記録等する送信情報その他のファイル、データ、プログラム、電子メールデータ、追加ID等の全て(以下「乙保有データ」といいます。)を自らの責任において利用し、保管管理し、かつ、バックアップをするものとします。
  2. 甲は、システム保安上の理由等により、乙保有データを一時的にバックアップする場合があります。ただし、当該バックアップは、乙保有データの保全を目的とするものではないため、 甲が乙からの当該バックアップデータの提供要求に応じる場合であっても、甲は、当該データの完全性等を含め何らの保証をしません。
  3. 乙が乙保有データをバックアップしなかったことによって被った損害について、甲は損害賠償責任を含め一切責任を負わないものとします。
第16条(サービスレベル)
  1. 甲は、別途定めるサポート窓口において、原則として、土・日・祝祭日及び年末年始(12月28日~1月4日まで)を除く平日の10時から18時までの時間帯において、各種問い合わせに対応します。なお、問い合わせ対応日時が変更になる場合は、随時、乙に通知を行います。
  2. 甲は、本サービスの提供にあたり、乙の管理ページを構築し、原始ID等の提供のみを行います。本サービスを利用するためのシステム利用環境の整備、ウェブカメラの設置等その他一切の通信機器等は乙が準備するものとし、その通信機器における仕様・性能・機能等により本サービスの通信速度、表示速度又は画質の低下及びその他の障害等が生じても、甲は一切の責任を負わないものとします。
  3. 乙は、甲が次の各号の事項について、保証しないこと及び次の各号の事由に起因し、乙に何らかの損害が生じたとしても甲は一切責任を負わないことを確認し、了解するものとします。
    1. 本サービス利用に起因して乙の利用する端末等に不具合や障害が生じないこと。
    2. 本サービスが正確であること及び完全であること。
    3. 本サービスが第三者の権利を侵害していないこと。
    4. 本サービスが永続すること。
    5. 本サービスの利用が乙に必要な事項を満たすこと。
    6. 本サービスの利用に中断またはエラーが発生しないこと。
第17条(サポート対応方法)
  1. 本契約が成立するに先立ち、乙は甲に対し、甲との連絡、連携を主となり行う担当者(以下「メイン担当者」といいます)を指定し、通知を行うものとします。
  2. 甲は、前項に定めるメイン担当者に対し、第16条(サービスレベル)第1項に規定する問い合わせ対応時間において、電話サポート、メールサポート、チャットサポートを行うものとします。
  3. 本条第1項に定めるメイン担当者以外の者については、電話サポートを利用することはできません。
第18条(本サービスの終了)

甲は、 次のいずれかの事由があると判断した場合、 乙への事前通知及び乙の事前承諾なしに、本サービスの提供を終了するものとします。

  1. 通常のコンピュータウィルス対策では防止できないコンピュータウィルスによる未知の被害、火災、停電、天災地変、疫病の流行などの不可抗力により、本サービスの提供が困難又は不可能な場合。
  2. その他やむを得ない事由の発生により、本サービスの提供が困難又は不可能な場合。
第19条(期間及び終了)
  1. 本契約の有効期間は、第10条(ID及びパスワードの発行)の原始ID等が発行された日から1年間とします。ただし、期間満了の30日前までに甲又は乙のいずれかにより、本契約を更新しない旨の意思表示がない限り、同一の条件をもって引き続き1ヶ月間自動更新し、以降も同様とします。ただし、キャンペーン期間が適応される時期に乙が申し込みを行っている場合で、且つ初回決済までのトライアル期間であれば、乙の申し出により本契約を解除することができるものとします。
  2. 乙は、本契約の成立後、前項に定めるトライアル期間の例外を除き、有効期間内の解約をすることはできません。乙の都合により解約又は一部解約が発生した場合は、解約料として本来の契約期間満了までの本システムの利用料金を甲に支払うものとします。なお、甲は、乙が既に有効期間満了時までの本システム利用料金を支払済みであればそれを充当し、乙は不足分があればその分を別途甲に支払うものとします。
  3. 甲は、甲において本システムの継続が困難な状況に至った場合は、乙に通知することにより、本契約を解約することができます。
  4. 乙は、甲が乙から受領した本システム利用料金をいかなる理由があっても返還しないことに同意するものとします。
第20条(機密保持義務)

乙は、本サービスに関連して甲が乙に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示・漏洩しないものとします。

第21条(個人情報の取扱い)
  1. 甲は、乙の個人情報を甲の別途定める個人情報保護方針に基づき、適切に取り扱うものとします。
    (参考)https://scene-live.com/policy/
  2. 甲は、乙が甲に提供した情報・データ等を、甲の裁量で個人を特定できない形での統計的な情報に修正し、利用及び公開することができるものとし、乙はこれを承諾するものとします。
  3. 甲は、ユーザー動向の調査のため、また本サービスの運営に関連した状況把握及び本サービス向上のために、本サービスを通じて取得したデータを閲覧及び利用できるものとします。
第22条(損害賠償及び紛争処理)
  1. 乙は、本サービスの利用により甲又は第三者に損害を与え、紛争となった場合、それにより生じた損害を賠償し、自己の責任と負担で紛争の処理を解決するものとします。
  2. 乙は、本サービスの提供が終了、本契約の期間が満了又は解除された後であっても、前項の賠償の義務を免れないものとします。
  3. 乙は、甲の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、これにより生じた通常の損害に限り、かつ本契約により支払済みの利用料金の総額を上限として、甲に対して賠償を請求することができるものとします。
第23条(禁止事項)
  1. 乙は、本サービスの利用に際して、故意又は過失の有無に関わらず、自ら若しくは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
    1. 権利者の承諾を得ることなく第三者の著作物やその複製物を送信する行為、第三   者のプライバシーや企業秘密に属する事項を送信する行為等、甲若しくは第三者の知的財産権等、財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
    2. 甲若しくは第三者に不利益又は損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
    3. 第三者の人権を侵害する行為若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為。
    4. 詐欺・脅迫等の犯罪実行の手段や、犯罪の教唆・扇動のために本サービスを利用する等、犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為、又はそのおそれのある行為。
    5. 甲のサーバに極度の負荷をかけるような態様で本サービスを利用する等、甲の営業若しくは本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為。
    6. 甲若しくは本サービスの信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為。
    7. 甲に対して虚偽の申告又は届出を行う行為。
    8. 本サービスを通じて、又は本サービスに関連してコンピュータウィルス等、有害なプログラムを使用、若しくは提供する行為、又はそのおそれのある行為。
    9. 法令に違反する行為。
    10. 原始ID等又は追加ID等を、乙以外の第三者に入力させて本サービスを利用させる行為。
    11. 甲の事前の書面による同意なく第三者へ本契約上の地位を貸与又は譲渡する行為。
    12. 本システムのリバースエンジニアリング、リバースアセンブラ、第三者への譲渡、供与、貸与、複製、再販売ならびにこれらに準じる行為。
    13. 前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し又は容易にする行為。
    14. その他、甲が不適当であると判断する行為。
  2. 乙は、前項各号のいずれかに違反した場合、違約金として金100万円を支払うものとします。なお、当該違約金は、甲の損害賠償請求を妨げるものではありません。
第24条(契約の解除)

甲は、乙に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、乙に対して何らの通知・催告を要せず、将来に向かって本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。また、乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに甲に残債務の全額を一括にて弁済しなければならないものとします。

  1. 本約款上の義務に違反し、甲の是正要求後30日以内に当該違反が是正されない場合。
  2. 第3条(申し込みと表明保証)第2項の表明に違反した場合。
  3. 第22条(禁止事項)各号に該当する場合。
  4. 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
  5. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
  6. 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
  7. 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算等の申し立てを受け、又は自ら申し立てをした場合。
  8. 法的違反、行政処分又は営業停止等のいずれかの処分を受けた場合。
  9. 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合。
  10. 天災地変などが発生し、甲が本契約の継続が困難と判断した場合。
  11. その他甲に対する重大な背信行為を行った場合。
第25条(反社会的勢力の排除)
  1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
      1. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項第1号又は第2号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項第3号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
    3. 前項第4号の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により、本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
第26条(変更の届出)
  1. 乙は、法人の名称・商号(個人事業主の場合は屋号)、代表者・事業主の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、FAX番号、URL等その他申込みに際して甲に提供した事項、又は第17条(サポート対応方法)第1項に定めるメイン担当者に変更が生じる場合には、事前に変更となる事項を甲に届け出るものとします。
  2. 甲は、前項の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示させることができるものとします。
  3. 第1項の届出のない場合、甲は乙に対し、乙が提供した住所、電話番号、電子メールアドレス、FAX番号等の連絡先又はメイン担当者に対し通知すれば足りるものとし、当該通知が乙に到達しなかったとしても、当該通知を発信したときに乙に到達したものとみなします。
第27条(契約内容の変更)
  1. 甲は、本約款をいつでも変更できるものとします。本約款が変更された場合、変更後の本サービスの利用については、変更後の本約款に従うものとします。
  2. 甲は、前項の変更を行う場合は、1ヶ月以上の予告期間を置いて、変更後の本約款の内容を乙に通知します。ただし、変更が軽微で乙に特に不利益にならないと甲が判断した場合は、通知しないものとします。
  3. 乙が変更後の本約款に同意できないときは、乙は、前項に定める予告期間中に甲に対してその旨を書面で通知することにより、本契約を解約することができます。
第28条(契約終了後の措置)
  1. 本サービスの提供の終了、期間の満了又は本契約の解除等により本契約が終了したときは、乙の本システムに関する利用権限は消滅し、以後乙は本システムに対する一切の権限を有さないものとします。ただし、甲が認める一定時間内について、甲が設定する範囲内で利用権限が付与される場合があります。
  2. 甲は、本契約終了後も引き続き、乙に付与した原始ID等及び乙保有データを本システム上に残すことができるものとします。
  3. 乙は、原始ID等及び乙保有データの削除を要請する場合は、甲に対して、本契約終了後、別途甲が定める申請手続きを行うものとします。
  4. 甲は、前項に定める申請手続きを受理した場合、速やかに乙の原始ID等及び乙保有データを削除するものとします。削除を行ったことにより、乙に何らかの損害が生じたとしても、甲は、一切責任を負いません。
第29条(管轄裁判所)

本サービス及び本約款について紛議が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条(協議)

本約款に定める事項及び定めのない事項に関して、疑義、紛争等が生じた場合は、甲乙間において誠実に協議を行い、理解と協力をもって、これにあたるものとします。

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